住宅手当の平均金額(相場)はいくらぐらいなのだろうか。月に住宅手当を会社から支給されているようです。住宅手当を支給されている人が案外多いみたいです。住宅手当の平均などありますが、これに当てはまらない人も当然ながらたくさんいます。住宅手当を支払わず、給料の中に含まれているという解釈のところもあります。住宅手当や家族手当などが一切支給されない会社だってたくさんわけです。住宅手当が支給されないくなっても諦めることや泣き寝入りせず、試行錯誤して対策を練ったほうがよいでしょう。住宅手当は支給されて当然だという考えは持たないほうがよいと思います。
住宅手当の相場としては、月に3万円以内が会社から支給されているようです。その中で、月1万円から2万円の住宅手当を支給されている人が多いようです。住宅手当などの諸手当をもらっているのか気になるところです。相場は気になるものですし、気にしすぎてもいけません。
住宅手当の支給要件は企業により様々です。支給例としては
(1)新規採用社員に企業が直接賃貸借契約(借り上げ契約)を結び、給与から本人負担分(一定額)を控除して(さし引いて)支給する方法
給与から引かれなかった分の家賃は会社が負担しているので住宅手当に相当しますが、福利厚生であって所得ではないため所得税はかかりません。
(2)社員が世帯主又は単身者の状況にあてはめ一定額が支給されるケース(5000円~30000円ぐらいが一般的です)
(3)基本給の金額を抑えるため(会社の規定によるが賞与・退職金に影響する)に様々な手当てを支給して給与全体を世間相場に合わす
以上の支給形態があります。
なお、最近の企業の給与動向は属人的給与を廃止する傾向にあります。
従業員の定着化のため会社が住居に関する援助をする場合、社宅の貸与と住宅手当の支給の方法があります。従業員に対する同じ福利厚生目的であっても、住宅手当は給与として課税されますので、従業員の実質手取金額は徴収により目減りしますが社宅の場合は実質免税です。この場合、従業員から徴収する社宅の使用料が、適正家賃相当額を下回らないように設定することが重要となります。
借り上げ社宅(家賃10万円、上記算式による適正家賃2万円)のケースで、契約者の違いによる従業員の課税関係を確認すると次のようになりす。
従業員から2万円を徴収する→従業員に対する給与課税なし
②従業員が契約者となり、10万円から2万円を差し引いた8万円を従業員へ住宅手当てとして支給する→従業員に対して社宅の場合には、公平性を期するため、あるいは、税務上のトラブルを防ぐためにも社宅管理規定などによってルールを定めることも肝要です。さらに、借り上げ社宅の場合、会社が賃貸借契約当事者となるため、中途解約、退室時にオーナーまたは入居者との間でトラブルが生じる可能性があることも念頭に選択する必要があります。