年金の仕組みと種類
年金の種類とは、公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。老齢年金など国民年金からなる老齢基礎、厚生年金からなる老齢厚生、共済年金からなる退職共済があります。支給要件は、原則65歳以上、公的年金の加入期間が場合は期間に応じて減額されます)、老齢厚生年年金は、原則60歳以上で老齢基礎年金の支給要件を満たしてること厚生年金の加入期間が1ヶ月以上65歳未満の方の支給に関しては、被保険者であることが必要)です。障害年金などは、公的年金加入中に病気や怪我のため、障害が障害の重さが1級また2級の障害基礎年金が支給されます。厚生年金に加入している場合は、障害の重さが1級~3級までの等級で障害厚生年金が支給されます。遺族年金は、公的年金に加入している人が亡くなり、その人に扶養している子供があった場合、妻と子供に遺族基礎年金が支給されます。対象者は、支給の対象となる遺族 (1)子のある妻 (2)子、子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者または20歳未満で1・2級の障害者)です。